普段私たちが生活の中で使っている水道の水。
それは、水道料金を支払っているから使えるということは皆さんご存知だと思います。
ですが、もし水道料金を滞納してしまった場合、どうなるかご存知ですか?
水道を止められることは何となく想像できても、
・払えなくなってしまった場合どうしたらいいか
・延滞金は発生するのか
・水道料金の滞納に時効はあるのか
などに関しては曖昧な人もいるのではないでしょうか。
水道を止められてしまうと、炊事やお風呂、洗濯、水洗トイレなど日常生活に支障だらけですよね……。
水道・電気・ガスの中でも、「水道を止められるのが一番困る。」という意見が多いようです。
急な出費で水道代が払えない!
そんなピンチの時のために今回は、水道料金の延滞についてお話していきたいと思います。
水道を止められるまでの流れや対処法などについて触れているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
水道料金の滞納から給水停止までの流れ

そう考える人もいるかもしれませんが、水道代の滞納をしてから何ヶ月で給水停止になるかというのは、各自治体によって異なります。
大半の自治体では水道料金の支払いを滞納しても、即給水停止ということはないようです。
何らかの理由で支払いができないと分かった時点で、すぐ水道局に連絡をしましょう。
自治体や延滞の理由にもよりますが、相談次第では給水の停止を延期してくれることがあります。
水道料金を滞納して、最初に届く督促状が「催促状」です。
催促状は、滞納から約1ヶ月後に「内容証明郵便」というかたちで郵送されます。
その督促があるうちに水道料金支払えば、給水停止を免れる可能性があります。
(※自治体によっては問答無用で停止を強行するところもあるので注意してください。
催促状の約2週間後に届きます。内容は催促状とほぼ同様ですが、「差し押さえを行う可能性があります。」などの忠告があり、催促状よりも少し内容が厳しめです。
勧告状の郵送を行わない自治体もありますが、ほとんどの自治体は勧告状を送ります。
勧告状の約2週間後(滞納から約2ヶ月後)に届きます。これが最終通告です。
書類のみの通知だと見逃してしまう可能性もあるので、電話連絡での通知を行う自治体もあります。
また、電話が繋がらないといった場合には、水道局員が自宅訪問をする可能性もあります。
この最終通告である「給水停止予告書」から約2週間経過すると、完全に水道が停止します。
一度停止になると、滞納している分の料金全て支払わないと、再開することができなくなります。
どうしてもお金がなくて支払えない時は、すぐに水道局に相談しましょう。
事情があることを説明すれば、支払いの猶予などを検討してもらえる可能性があるのです。
督促を無視し続けても何も良いことはありません。とにかく早めに連絡することをおすすめします。
これもまた自治体によりますが、待ってくれる猶予期間の目安は、滞納から約2~4ヶ月くらいだと思っておきましょう。
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水道料金を滞納すると延滞金は発生する?

自治体にもよりますが、水道代の滞納による延滞金は発生します。
そのため、滞納をしてしまえばそれだけ支払わなければならない金額も増えるので注意が必要です。
東京都や横浜市、福岡市や大阪市などは延滞金が発生しない自治体もありますが、
例えば、川崎市や三条市(新潟県)では延滞金があります。
川崎市の利率は10.0%で、三条市に至っては、利率が7.3%(滞納から1ヶ月過ぎると14.6%)ととても高い数字です。
この年利ですと、銀行カードローンの上限金利は14%~15%のものが多いので、カードローンを利用するのとほとんど差がなくなります。
そういう意味では、利息も取られて水も使えないとなるとかなり痛手を被るので、カードローンを利用して支払うのもアリかもしれません。
カードローンなら利息は取られてしまっても、水を止められるということはありません。
もし、カードローンで水道料金を支払う方法を考えている人は、当サイトのトップページにおすすめのカードローンの一覧を紹介しているので、参考にしてみてください。
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水道料金を滞納した場合の時効はある?
借金に時効が存在することをすでにご存じの人もいるかもしれませんが、水道料金にも時効はあります。
地方公共団体金銭債権の時効は、5年間と法律で定められています。
その5年間一切支払いをしていない状態で時効が成立し、時効援用の手続きを行えば、滞納している水道料金は支払う必要がありません。
ですが、時効は中断されてしまうこともあります。
以下のような行動を行った場合、時効が中断されてしまいます。
●支払いの債務があることを認めた場合
(例)「今はお金がないので、用意が出来たら必ず支払う。」などと水道局員に支払う意思表示をしてしまうと、債務があることを認めたことになります。
●裁判を起こされた場合
水道局側から訴訟を起こされ、裁判沙汰になった場合にも時効は中断されてしまいます。
●差し押さえされた場合
勧告状にて、差し押さえをする可能性があるなどの文言があると先ほど説明しましたが、これを執行された場合にも時効は中断されます。
差し押さえは、給水を停止した後に支払いを済ませなかった人が対象となります。
給水を停止された時点で支払いをする人がほとんどなので、差し押さえが行われるケースはそんなにありません。
一度時効が中断されてしまうと、時効の消滅期間はリセットされてしまいますから、またその日から5年間先まで時効は成立しないことになります。
さらに辛いことを言うと、たとえ5年間待ったとしてもその間水道の水は使えません。
また、時効になると同じ地区の水道局と契約ができなくなってしまいます。
これらのことを考えると、時効成立まで待つのは現実的な解決法とは言えないでしょう。
干からびながら時効を待つか、潤った生活を取り戻すために支払いをするか。
どちらかがいいかは明白ですよね。
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水道料金を滞納したままの引っ越しにも注意!
水道代を延滞したまま引っ越しをしたら、延滞金はどうなるのか気になりますよね。
現在の自宅から近くへ引っ越す場合と、離れた所へ引っ越す場合に分けて説明をしていきます。
●同じ市区町村内での引っ越しの場合
もし、同じ市区町村内で引っ越しをする場合は、同じ水道局との契約が継続することになるので、延滞金も引き継がれます。
引っ越し前に、水道水を止められていた場合も同じく引き継がれ、転居先でも滞納分すべて(延滞金含む)支払わない限り、水道は使えません。
ただ、引越し先が3階建ての以上のマンションであると、家賃の中に水道代が含まれるケースがあります。
それにより、水道局は滞納者個人に延滞金の請求ができなくなります。
●他の市区町村への引っ越しの場合
他の市区町村への引っ越しでも、別の水道局と新たに契約することになるので、延滞金は引き継がれません。
未払いの水道代に関しては、転居先の住所に請求書が届きます。
ここまでの説明で「じゃあ引っ越して逃げちゃえばいいじゃん」と思った人。
それは大間違いです!!!!
延滞金を支払わずに引っ越しの手続きをしようとすると、水道局側は「この人引っ越しして踏み倒す気だな」と判断します。
そうなれば水道局は、法的措置として訴訟を起こし、対象者を訴える可能性が非常に高いからです。
水道代の滞納は信用情報機関に登録されることはありませんが、延滞金から逃げ切ることはできません。
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水道料金を延滞してしまった時の対処法
水道料金を延滞してしまったらどうしたらいいか。
解決策としては3つほどありますので、ひとつずつご紹介していきます。
支払期日の延期
水道料金を延滞してしまった場合はすぐに水道局に連絡をしましょう。
払えない内容にもよりますが、支払いの期日を延期してもらえる場合があります。
支払い方法を分割に変更させてもらう
これも自治体によっては異なるのですが、分割での支払いを可能としてくれる場合があります。
ただ、支払い方法を分割に変更したにもかかわらず、延滞をする人に関してはそれ以降、支払期日延期などの許可が認められません。
カードローンを契約する
もし、水道代を滞納していることを家族や友人にも相談したくない、バレたくないという人はカードローンで支払いを済ませるというのが良いかもしれません。
この方法なら、誰にも迷惑をかけずにことを済ませることが出来ます。
当サイトが提案する選択肢は、
そしてカードローンではないですが、
など。あくまで一時をしのぐ方法として考えてみてください。
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水道を再開させるためには
一度水道を止められたが、水道代(滞納していた分の全額)を用意することが出来たら水道局の窓口にて支払いをしましょう。
支払いを午前中に済ませておけば、基本的には即日に開栓作業を行ってくれます。
延滞金の支払いが完了した後なら自分で開栓をしても問題ありません。
しかし、延滞金を支払っていないのにもかかわらず、自分で開栓をして水道水を利用すると、「盗水」という犯罪になります。
その使用した分と元々延滞していた分の水道料金をきちんと支払えば問題はありません。
しかし、支払いを拒むと差し押さえから最悪の場合、逮捕につながることもあります。
水道にはメーターが設置されているので、自分で開栓したとしても使用料は計ることが出来るのです。
中には厳重注意や罰金で済んだということもあるようですが、未払いの状態で水道を開栓するのは絶対にやめてください。
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延滞した水道料金の支払い方法

水道代を確保出来たら、水道を復旧させるために支払いをしましょう。
支払い方法は、「水道局の営業所窓口で行う方法」か「納入通知書で支払う」2パターンがあります。
これは、自治体によって支払い方法が指定されておりますので、自分はどちらの方法で支払うことになるのか調べておくと良いでしょう。
水道局の営業所窓口で支払う場合
水道代は延滞していた分全額準備してから窓口に向かいましょう。
自治体にもよりますが、全額用意しないと開栓作業を行ってもらえない可能性があるので注意が必要です。
納入通知書で支払う場合
納入通知書は、金融機関かコンビニで支払いをすることが可能です。
支払いが完了したら、その旨を水道局に連絡する必要があります。
開栓時に水道局員から領収書の提示を要求される場合があるので、支払いの際に受け取った領収書は保管しておきましょう。
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まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は水道料金の延滞についてのお話をさせていただきました。
水道料金には時効が存在しますが、成立する確率は低いと思った方が良いです。
延滞金の発生もありますし、時効成立を待って怯えながら暮らすより、支払いを完了させた方がお互いのためになります。
なので、水道代を延滞してしまっても逃げようなんてことは絶対に考えないでください。
まずは水道局の人に連絡をして相談してみましょう。
きっと解決策の糸口になってくれるはずです。
水道料金以外の滞納についても詳しくまとめた記事がありますので、参考にしてみてください。
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