こんにちは。
突然ですが、皆さんは現在、一人暮らしをしていますか?
実家暮らしでしょうか?それとも、ルームシェアの人もいるかも知れませんね。
と、冒頭で聞いたのも、今回のキーワードは、ずばり「家賃滞納」についてです。
一人暮らしやルームシェアをしていく中で、大きな出費となるのが「家賃」です。
家賃は、賃貸アパートやマンションに住むにあたって必ず発生するお金……。
そのため、家賃が負担となって、支払いできなくなってしまう人も存在するのではないでしょうか。
しかし、家賃を滞納し続けると、一体どのようなことが起こるのでしょうね。
そして強制退去とはどのようなものなのでしょうか……。
今回は、家賃を滞納している人が、知っておきたい情報を網羅していきたいと思います。

目次
家賃を滞納している人は意外と多い!?

実際問題、家賃を滞納してしまう人は一定数います。
日本賃貸住宅管理協会の調査によると、賃貸物件全体の7.4%のお部屋で1ヶ月以上の滞納が起きているという結果がでています!
当サイトでは、実際に家賃を滞納したことのある人に話を聞くことができました。
その中では、
「すぐに強制退去にはならないだろう」
「他にも空き部屋があるから、退去されては困るだろうし少し遅れても平気」
「自分の周りの人も、家賃の支払いが遅れているとよく言っているから」
と、家賃に対して危機感を持っていない人が多い印象でした。
また、不動産会社の調査によると、一人暮らしの収入に対する家賃の割合は、収入の3/1~4/1程度が目安となっています。
食費・光熱費・通信費など、生活していくのに最低限必要な経費を考えた上で、無理なく支払える家賃の目安なので、参考になります。
月収ごとに、適切な金額と言われる家賃の一覧は、以下のとおりです。
【月収ごとのオススメの家賃一覧表】
月収 | 適切な家賃 |
---|---|
160,000円 | 40,000円~53,000円 |
180,000円 | 45,000円~60,000円 |
200,000円 | 50,000円~66,000円 |
230,000円 | 57,000円~76,000円 |
250,000円 | 62,000円~83,000円 |
収入の3分の1が家賃で消えてしまうと想定すると、収入に対する家賃の割合が多いことがわかりますね。
つい家賃のことを忘れて、娯楽費や交際費・趣味にお金を使いたくなる気持ちも分かります……。
でも、だからといって家賃を滞納していい理由にはなりません。
家賃について軽く考えていると、最悪の場合は、住む所がなくなって、ホームレスになる可能性もありますよ。
家賃を滞納することによって、何が起こるのか・社会的な影響はあるのかなど、この記事を読んで知識を持ち帰っていただければと思います。
家賃滞納をしてしまいやすい人はこんな人が多い
ちなみに、家賃を滞納してしまう人は、学生、フリーターなどの一人暮らしが多いと言われています。
手持ちのお金が少ないという理由や、自由な時間が多く、ついつい娯楽にお金を使ってしまいがち……いうことが大きな理由として挙げられます。
また、大きな管理会社が運営している物件よりも、個人の大家さんが管理している物件の方が、比較的、家賃滞納のトラブルが起きやすいと言われているので、参考までに覚えておきましょう。
さらに余談ですが……会社の寮・社宅など、会社が貸してくれている物件に関しては、家賃の滞納は起こりません。
会社に勤務している人しか借りられない上、家賃が給料から天引きされているケースが多いからです。
給料天引きではない場合であっても、会社が絡んだ物件に住んでいる人は、家賃の支払いが遅れると仕事にも影響が出るという危機感から、家賃の支払いにシビアになっているケースが多いでしょう。
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あなたの滞納期間はどれくらい?滞納機関で危険度をチェック!

まず、覚えておいてほしいのは
“家主だからといって、急に強制退去の申し立てをすることはできない”
ということです。
借り手に対して、強制退去を申し立てるのには一定の条件を満たした時のみとなります。
【強制退去の条件はこれだ!】
・3ヶ月分程度の家賃を滞納している
・家主から滞納分の支払いを求めているにも関わらず、支払いが行われない
この2つの条件を満たした場合、民法上で、「住人と大家さんの間で信頼関係が破綻した」とみなされ、契約の強制解除を行うことができるようになるのです!
家主によって、契約が強制的に解除されてしまうと、その物件に居住を続けることはできなくなります。
そのため、一刻も早く退去することが求められてしまうのです!
物件の入居契約時に、「賃貸借契約書」という書類を記入したのをおぼえていますか?
賃貸借契約書には、上記の強制退去に関する内容も記載されています。
その契約書にサインをしている以上は、
「そんな約束はしていない!聞いていない!」
では通りません。
家主側からの強制執行の申し立てが行われてしまうと、その物件から出ていかなくてはなるだけでなく、
滞納分を給料や財産の差し押さえなどで無理矢理支払わなくてはならなくなります。
あなたの家賃滞納の期間から、危険度をチェックしよう。
さて、前置きが長くなってしまったのですが、滞納期間ごとに危険度をパーセンテージで表してみました。
強制執行が行われるタイミングを危険度100%として、今どの程度危険な状態なのか、見ていきましょう。
①【家賃滞納1ヶ月目……危険度20%】
1回だけの滞納であれば、うっかり引き落とし日を忘れていた……という可能性もあるので、まだ大きな事態には発展しないでしょう。
個人で入金を管理している大家さんであれば、半月ほど滞納に気づかないというケースも少なくありません。
一方で、管理会社など法人が管理している物件だと、滞納から数日で、入金依頼の連絡が来るでしょう。
いずれにしても、支払い日から1ヶ月以内であれば、まだ過剰な督促やブラックリスト入りを心配する必要はありません。
督促の連絡も最初は電話や手紙で行われます。
保証人への連絡・会社への連絡などは、この段階ではあまり行われるケースが多くありません。
ただし、短期間でも家賃滞納の常習犯だったりすると、目を付けられてしまい、契約の更新を断られることもあるので、注意が必要です。
②【家賃滞納2ヶ月目……危険度50%】
滞納して2ヶ月目となると、家主としても家賃支払いの督促に、積極的になってきます。
最初の1ヶ月目で、電話や手紙といったアクションをしているにも関わらず、音沙汰がないと、焦りや苛立ちを感じるでしょう。
連絡の頻度が上がり、部屋に訪ねてくることも少なくありません。
家賃滞納トラブルに関して知識のある大家さんだと、正式な督促状を送付してくることもあります。
この督促状や訪問・電話などを使った督促に関しては、厳密なルールがなく、どの段階で行うべきなのか・督促を行ってよい時間などにはありません。
大家さんや保証会社次第ということになります。
③【家賃滞納3ヶ月目……危険度80%】
家賃の滞納から、3ヶ月経つ頃に行われるのが『内容証明』の送付です。
この内容証明とは、ポストに投函される手紙とは異なります。
宅配便のように本人に手渡しで渡す必要のある郵便物なので、再配達などの手配をして受け取る必要がある、ちょっと特別な郵便の方法です。
内容証明には、
①大家さんの定めた支払い期日
②いままでの滞納金額・遅延損害金などの合計
が書かれています。
そして、支払い期日までに、入金がなければ契約解除をするという、最終通告書のようなものです。
今までの督促状は、「届いていない・見ていなかった」と言い訳ができましたが、内容証明は本人に確実に届ける郵便物なので、言い訳が通用しないのです!
貸し手としては、これ以上支払いが行われないと裁判を含めた法的手続きを取る必要がでてくるため、このような証拠となる内容証明を送って最終通告を行う……ということになります。
この項目の最初でも説明しましたが、3ヶ月の滞納があり、督促の連絡に応じなかった場合には、強制的に契約を解除することができます。
そのため、3ヶ月滞納をすると、たとえ滞納金額を支払いしたとしても、今後はその物件に住み続けられる可能性は低いでしょう。
強制退去にこそならなくても、賃貸契約を継続することは難しいです。
④【家賃滞納4ヶ月目以降……危険度100%】
ここまでくると、いつ強制執行が行われてもおかしくありません!
大家さんとしても、もう支払いの意思がないと判断して、強制退去を行うために裁判所に申し立てを行います。
手続きが完了し次第、裁判所から訴状が届くでしょう……。
裁判では、
①今まで家賃を滞納してきた理由
②これからどうしていくか
を自分の口で説明する機会が与えられます。
しかし、これまでさんざん督促を無視し続けていたので、今更何を言っても裁判では敗訴するでしょう。
裁判の後は、数週間で判決内容が書かれた書類が届きます。
十中八九、敗訴した旨が告げられます。
これは、敗訴したというだけではなく、
“大家さんが、強制執行の権利を得た”
ということを意味しています。
あとは、大家さんの都合の付く日に強制執行が行われ、その場で強制的に退去となります。
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強制執行が決まると執行される、3つの恐ろしいこと

強制退去なんて聞くと、あまり現実味がないかもしれませんが、実際具体的に内容を見てみると、
なかなかリアルでヒヤッとします。。。
家賃未払いの際の強制執行では、主に以下のことが行われます。
①物件の強制退去
まず、裁判所の執行官・大家さんなどが、物件から出ていくように説明に来ます。
もしも、決められた日にちまでに自主的に退去していない場合には、強制的に退去させられてしまいます。
強制執行が決まると、自分の予定や都合を聞いてもらえる訳もなく……
大家さんやオーナーの決めた日取りと時間で、全てのことが進んでいきます。
②財産差し押さえ
退去時に必要最低限の持ち物以外は、家財道具なども含めて回収されてしまいます。
一定期間保管されて、期間内に取りに行かないとすべて売却されて、滞納金の返済にあてられてしまうのです。
③給与差し押さえ
強制執行の権利を得た大家さんは、家賃の滞納者の勤務先に裁判所を通じて連絡をして、給与の一部を差し押さえることができます。
自分の給与が下がってしまうだけでなく、会社にも家賃未払いの事がバレてしまいます……。
仕事にも影響が出てしまうでしょう。
このように、家賃滞納をして、強制執行が決まると、こんなにも恐ろしいことが起こるのですね。。。
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家賃を滞納することで、起こるデメリット

①不動産関係のブラックリストに載る
家賃の保証会社を使っている場合は、LICC(全国賃貸保証業協会)という家賃保証会社の協会を通じて、家賃の滞納の履歴が情報共有されます。
これにより、他の家に引っ越しをしたい時も、家賃保証会社の審査に不利になるでしょう。
また、保証会社を使っていなくても、不動産仲介業者を経由して家を借りている場合、大家さんから不動産仲介業者へ滞納の連絡がいくことが考えられます。
不動産管理会社が管理している物件でも、情報の共有がおこなわれるため、そうなると、同じ仲介業者や同じ管理会社が管理している物件を借りることが難しくなります。
②高額な遅延損害金が発生する
家賃の支払いが遅れることで、遅延損害金(延滞金)が発生します。
これは、強制退去後をして物件に住んでいない場合であっても、未納分をすべて完済するまで発生し続けます。
滞納している日数に応じて、どんどん金額が膨れ上がっていきます。
そのため、遅延損害金は、早期に完済することが望ましいでしょう。
この遅延損害金の利率については、物件を契約した際に交わした「賃貸契約書」に明記されています。
ちなみに、上限金利は14.6%ですが、特に遅延損害金に関する記載がない契約書の場合は、一律で年利5.0%と決められています。
③資産の差し押さえが行われ、会社にもバレる
先ほども簡単にお話しましたが、強制執行が行われると、裁判所から勤務先に「これから差し押さえを行う」という旨の通知が行きます。
つまり、必然的に、社内で家賃を滞納している件で、裁判沙汰になっていることが知れ渡ってしまうでしょう。
この通知により、給与の最大4分の1が差し引かれてしまいます。
また、本人名義の銀行口座にお金がある場合は、口座の差し押さえが行われ、最大で全額債務の返済にあてられてしまいます。
それでも滞納分に満たない場合には、車やブランド品など現物の差し押さえも行われます。
差し押さえが行われることも、もちろん大きなデメリットであると言えますし、会社に家賃の滞納が知られてしまうことも非常に大きなデメリットではないでしょうか。
基本的には、差し押さえになったことを理由に会社を解雇することは法律では認められていません。
しかし、契約社員であれば、契約更新がされず、差し押さえが行われたことがきっかけとなり、解雇や退職するケースは少なくありません。
アルバイトも同様でしょう。
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どうしても払えない場合は?支払いたい場合は、どうすればよいの?
ここでは、家賃の滞納に苦しんでいる人を救えるかもしれない3つの方法をお教えします。
①大家さんや不動産会社に早めに相談する
②カードローンに頼ってみる
③債務整理をする
以下、それぞれについて詳しく説明しますね。
①大家さんや不動産会社に早めに相談する
大きなトラブルにならないためにも、支払いが難しい・今現在支払えるだけのお金がないという時は、早めに大家さんや管理会社に相談しましょう。
裁判や強制執行などは、手間とお金がかかるります。
そのため、大家さんとしても、なるべく行いたくないのです。
正直に相談し、真摯な気持ちで話し合いをすれば、家賃の支払いを少し待ってくれるなどの、対応をとってくれるケースも考えられます。
その場合には、相手の厚意を踏みにじるようなことはせず、誠意をもってきちんと返済をしましょう。
親や親族にお金を借りることができるのであれば、借りてでもきちんと期日内に支払いをする義務があります。
②カードローンに頼ってみる
周りの人からお金を借りることができない場合には、カードローンなど金融機関からお金を借りるのも一つの手です。
「消費者金融などから借金をする」と聞くとあまり良い印象を持たない方も多いでしょう……。
しかし、実はカードローンの利用は、少額でも利用できることから最近ポピュラーになっており、ネットでも簡単に借り入れができることから利用者は増えています。
また、銀行や消費者金融から借金をしていても、毎月決められた額をきちんと返済していれば、社会的に何も問題はありません。
借金をすることよりも、家賃を滞納していることの方が大問題です。
滞納を続けるのであれば、借金をしてでも滞納分を完済して、借金を毎月少しずつ返済していく方が、よっぽどスマートであると断言できます。
当サイトとしては、
①最短1時間融資可能!無利息キャッシングのできる人気消費者金融:プロミス
②WEB完結で借りれるため、プライバシーも安心:SMBCモビット
をご紹介します。
下にスペック表も載せたので、気になる人は利用してみてくださいね。
スマホの人は、横にスクロールしてくださいね。
商品 | 金利 | 融資スピード | その他サービス |
---|---|---|---|
プロミス | 年4.5~17.8% | 最短1時間融資 | 初回30日間無利息サービス |
SMBCモビット | 年3.0%~18.0% | 最短即日融資 | WEB完結申し込みなら、ネット環境のみで契約できる |
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③債務整理をする
どうしても家賃が払えない……支払いできる見込みがない……
という人は、債務整理を選択肢に入れてみましょう。
債務整理とは、借金の免除を受けるための手続きです。
滞納した家賃だけでなく、クレジットカードの利用料・スマホ代・消費者金融などのカードローンなどの借金が、債務に該当します。
債務整理とは「任意整理・個人再生・自己破産」など様々な種類があります。
債務整理の種類によって減額される割合は異なりますが、負担が軽くなることは間違いありません。
しかし、デメリットも伴うので、どうしても家賃が払えない状態になったら、一度専門家に相談することをオススメします。
当サイトでは、「司法書士法人みつ葉グループ」をご紹介します。

相談は無料で、全国対応もしているので、すこしでも債務整理を考えている人は、一度相談だけでもしてみたらいかがでしょうか。
下のリンクから、借金減額の無料診断も行えますので、よろしければ試してみてください。
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滞納したまま、引っ越しをしたらどうなるの?

家賃を滞納したまま、新しい部屋に引っ越しをすることは簡単ではありませんが、実は可能です。
引越し先の不動産会社に、現在の物件で家賃を滞納していることがバレなければ、新しい部屋を契約することはできるでしょう。
しかし、下記でも説明しますが、不動産関係のネットワークなどにより滞納がバレ、新規契約の審査に通らない可能性は高いと考えられます。。。
また、運よく新しい部屋を借りることができても、敷金礼金などのまあま高額な初期費用が発生しますね。
敷金礼金など初期費用を払うお金があるのであれば、滞納分の返済に充て、信用力を回復させることに努めることをオススメします。
滞納した家賃からは逃げられるの?
仮に、運よく新しい部屋に引っ越しができて、家賃を滞納している物件の関係者とは一切の関わりを持たないようにしたとしましょう。
このような場合、滞納した家賃から逃げ切ることはできるのでしょうか?
結論から書くと、「ほぼ不可能」です。
なぜなら、例え、元の家から遠い所に引っ越したとしても、弁護士であれば、移した住民票を調べることができるからです。
住民票を移さないという手もありますが、免許の更新や郵便関係で、なかなかに不便ですしね。。。
また、公共料金や通信費の支払いなどの関係から、新しい住所を調べ上げられてしまう可能性もあります。
もしも、新しい住まいや実家の住所・勤務先などが知られてしまえば、以前同様に督促が行われ、裁判沙汰になるでしょう。
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まとめ
部屋を借りる時には、予算よりも少し高めの物件を契約してしまいがち……。
これは、不動産仲介業者のテクニックとも言えますが、より立地や室内設備が充実している部屋を選びたくなるものですよね。
家賃というのはその部屋を貸してもらうためのお金であり、今月は出費が重なったからという理由で、滞納していいものではありません。
部屋を借りる時は、無理なく継続的に支払いができる金額の物件を選ぶようにしましょう。
滞納を続けることで、払わなくてよくなる訳ではありませんし、遅延損害金が増え社会的な信用も失ってしまうことになります。
万が一、支払いができない・現在滞納しているという場合には、今後の自分のためにもすぐにでも対策をとり誠意ある行動を取っていくべきなのです。
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