NHK受信料金を滞納して払えない場合、どうなりますか?
テレビ離れなんて言葉が聞かれるように、昔ほど一家にテレビ一台が当たり前とは言えなくなってきたといえるかもしれません。
ですが、それでも依然としてテレビを持っている家の方が遥かに多いので、多くの方がNHKの受信料の支払い義務を有しているのです。
消費税が増額したため、NHK受信料は以下の通りになりました。
地上契約 1,310円
衛星契約 2,280円
特別契約 1,035円
我々はテレビを持っている限り、このNHK受信料を払い続けなければならないのです。
NHK受信料の支払いがなぜ義務なのかについては後ほど解説しますが、こちらではNHK受信料を滞納して払えない場合どうなるのかについて解説します。
実はNHK受信料を払っていない世帯は多く、多数の支払い滞納などが山積しているというのが現状なのです。
大半の方がNHK受信料に払うことに抵抗感を持っており、支払いを拒否もしくはごまかしているという現状があります。
これはNHKにとって頭の痛い問題となっており、訪問員などを派遣して支払いを求めているのです。
ですが、多くの人々が居留守を使ったり、「うちにはテレビがない」なんていって誤魔化したりしていて、中々徴収が進んでいないというのが現状です。
こうした現状に対してNHKは滞納を大目に見てきている傾向にあります。
というよりも、徴収が中々うまくいかず、トラブルが山積していて大目に見ざるを得ないという現状にあります。
こうした現状に甘んじて、支払いを拒否する人が増えるという悪循環に陥ってしまっているのです。
ですが、NHKも黙って引き下がれないときは強硬な姿勢を見せることもあります。
実際にあまりにも悪質なNHK受信料未払者に対して、職場に介入して給与を差し押さえる形で徴収を強行したという例もみられます。
もちろん合法で事を進めていますので、未払者は抗議することもできず、職場にまで未払であるということが知られてしまうという状況に追い込まれたのです。
自業自得と言ってしまえばそれまでですが、ここまでの説明を聞いていて「どうしよう、自分も滞納してる…」と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
詳しい内容まで踏み込めばこの受信料問題はかなりグレーゾーンの問題ではあるのですが、実際に差し押さえが発生しているという点が重要です。
おそらく、こちらをご覧の方の中には、差し押さえを甘受できる方はいらっしゃらないかと思われます。
確かに未払者が多いですが給与の差し押さえなんて不名誉な措置を取られれば職場の人々に悪い印象を持たれてしまいます。
特に上司などの心象は悪くなってしまう恐れもありますので、そういったリスクは回避するべきです。
ここまで読んできて「やっぱりちゃんと払っておこう」と思っても、いきなりの出費に対応できないという方も多いかと思われます。
そういったときに役立ってくるのが現金をすぐに借り入れることができるキャッシングサービスです。
特に消費者金融プロミスといったスピード性において非常に優れている会社でしたら、即日で現金が借りられます。
またプロミスは30日間無利息キャッシングサービスも行っていますので、受信料が利息負担なしで調達することができます。※メールアドレス登録とWeb明細利用の登録が必要
もちろん、今更受信料を払うのは不満かもしれませんが、やはり義務は義務ですので支払っておくことをお勧めします。

NHK受信料金の支払いを断ったり拒否したりする方法はありますか?
NHKの受信料金は支払いを断ったりする方法も実はあるのです。
ですが、中々そうした拒否が了承されるケースは少ないので多少面倒といえます。
とはいえ、全く拒否する方法がないというわけでもないので、こちらではその支払いを拒否する方法について解説しましょう。
NHKは基本的にNHKの発信する放送を受信できる機器がある家庭などに対して、受信料の支払いを求めています。
つまり、テレビなどが無い家庭でしたら電波を受信することはないのですから、受信料の支払いを断ることができるのです。
その際にはしっかりとテレビが無いことを証明し、穏便に話し合いを済ませなければなりません。
インターネット上にはかなり過激な方法も説明されており、中には警察の介入を前提としているような策もありますが、流石に控えた方がよろしいでしょう。
きちんとNHKに対して「こちらとしては電波を受信する機器がないため、NHKの電波を受信する意思はありません」という意思表示ができれば支払いを断れるかもしれません。
また、中には引越しをして住所変更届をNHKに出さないという方法もあるようです。
引越しをすると必ずといっていいほどNHKの訪問員が来たりするようですが、その訪問を無視し続けると時効の関係で契約が無効になることもあるのです。
10年間経過すれば支払い義務がなくなるという方法もあるようなのですが、これはかなり辛抱のいる方法といえるでしょう。
キャッシング会社などを利用しつつ、多少不公平感を感じながらも支払っておいたほうがすっきりするのではないでしょうか。

NHK受信料金の支払いが免除されることはあるのでしょうか?
NHK受信料金の免除が許されているという方もいらっしゃいます。
NHKが定める支払免除所は下記の通りです。
全額免除対象者
・公的扶助受給者
生活保護といった公的扶助を受けている人々は支払免除となります。
生活を維持するために支給されている公的扶助を受給している方から受信料を取るといったことはしないのです。
・市町村民税非課税の身体・知的・精神障害者
市町村が非課税と認めている障害者の方々は受信料の支払対象から免除されています。
税金を支払うことができない人々からさらに受信料を徴収するといったことはしないのです。
・社会福祉事業施設入居者
生活困難者、児童福祉施設入居者、知的障害者福祉施設入居者、老人福祉施設入居者など、支払いが困難な人々も支払いが免除されます。
以上のように、NHKに対してとても受信料を支払える状況下にない方々の支払は免除されているのです。
半額免除対象者
・視聴覚障害者
視覚障害または聴覚障害でテレビの視聴が困難な方は支払いが半額免除されます。
視聴覚に障害があれば、テレビを視聴できないこともあるとNHKは認めているのです。
・重度の身体・知的・精神障害者
身体障害者手帳を持っており、その障害等級が重度と認められる方は支払い額が半額免除されます。
こちらは課税義務を持っている障害者ですので、半額は支払う義務を負うのです。
・重度の戦傷病者
戦傷病者手帳を持っており重度と認められる場合も半額が免除となります。
以上のように、障害者や生活困難者で社会福祉を受けている方はそれに伴いNHK受信料の支払いを免除されていることが多いです。
逆に言えば、そういった事情を持たなければほとんどが支払い義務を負うことになります。
中々広範囲の方が支払い義務を持っているという状況がご理解頂けたでしょうか。
自分、もしくは周囲の人々が支払義務がないにもかかわらず受信料を支払っていたら、関係者に説明してあげましょう。
特に心当たりがなければほぼ確実に受信料支払義務がある方ですので、支払う義務があることを改めてご理解ください。
なお、災害被災者に対しては支払いが免除されるなど例外規定もあるようですので、心当たりがあればNHKに問い合わせてみましょう。

NHK受信料金の支払いを踏み倒すと裁判になることもある!
債権と債務という言葉をご存知でしょうか。
債権というのは特定の人に対して一定の給付を請求する権利で、債務というのはその請求に応えなければならない義務のことを指します。
NHK受信料の話に当てはまれば、NHKが債権者で受信料支払義務がある人、つまり皆様が債務者です。
日本では債権者が債務者に対して支払いを請求する権利が請求権として認められています。
つまり、債権者であるNHKが債務者である皆様に対して請求を求めるのは立派な合法的行為ですので、拒否することは本来できません。
しかしながら、このNHK受信料問題はその拒否することが当たり前といった風潮があることが問題となっているのです。
もっとも、問題視しているのはNHKで、皆様としては支払いたくはないかもしれません。
ですが、請求権が認められている以上、法的にはNHKのほうが正しいことになりますので、債務の履行(実行)を請求し続けることができるのです。
そして、あまりにも債務者が債務を履行に移さない場合は、裁判所に訴えて、裁判を交えて債務の履行を請求することもできてしまうのです。
NHK受信料問題なんて聞くと、玄関先で訪問員と口喧嘩する程度のことを想像している方も多いと思われますが、裁判まで行き着くこともあるのです。
実際に無視し続けた人が裁判で訴えられるという事例も多くなってきています。
万が一裁判沙汰なんてことになれば、一番困るのは皆さま自身かと思われますが、法的には全然問題ないのでNHKにやめるように要請するわけにもいきません。
NHKに裁判を起こして欲しくなかったら、受信料を払うしかないのです。
受信料はクレジットカード払いなどにすると若干安くなったりもしますので、言われた通りに払うのが無難でしょう。
また、NHKもいきなり裁判を起こすわけではありません。
NHKから督促状などが届くはずなので、そういった書類の郵送などは無視しないようにしましょう。
万が一お金がなくて払えないというときは低金利な三菱UFJ銀行カードローン『バンクイック』などのキャッシング会社のご利用も検討してみてはいかがでしょうか。

NHK受信料金の支払いは義務なのでしょうか?
受信料に関する法律は結構グレーな部分があり、いつ支払の義務が発生するのかが曖昧です。
ですが、一般的にはテレビといったNHKの放送電波を受信する機器を買った時点で、契約が発生するということになっているようです。
テレビを買うこと自体がNHKの電波を受信する意思表示ということになっているようですが、正直なところかなり強引な解釈のような気もしますね。
ですが、実際に我々は受信料を支払う義務を負っているというのは確かですし、NHKは電波を発信しているのも事実です。
納得はできないかもしれませんが、現時点では義務が発生しているとお考えください。
これは自己の考えを捻じ曲げる非常に屈辱的な提案と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうか受け入れてください。
こちらが義務を果たしたうえでNHKに対して「受信料を払う義務が発生するのはおかしい」と意見をぶつけるのは全く問題ありません。
なんにせよ、現状では支払うのが義務です。低金利な三菱UFJ銀行カードローン『バンクイック』でしたら利息負担も少ないので借りやすいですよ。

NHK受信料金の解約手続きの仕方を教えてください
NHKが合法的に受信料を請求しているのですから、こちらも合法的に解約しておけば支払う義務はなくなるはずです。
NHKの電波を受信する環境が無ければよいので、家にテレビが無ければOKと思いきや、そんな単純な話ではないのです。
例えば、自宅に電波を受信するアンテナがあれば、その時点で受信できる環境が整っているとNHKは判断するようです。
つまり、アンテナを撤去しておかなければ解約ができないなんてこともあります、いたちごっこのように。
テレビ・アンテナの撤去が完了していれば、全くNHKの電波を受信することはできなくなりますので、ようやく解約できることになります。
その状態でNHKのHPから問い合わせて、解約の交渉に入りましょう。
NHKを批判するつもりはないのですが、この解約手続きはかなり面倒な内容になっており、審査まであるようです。
また、近年ではスマートフォンやPCでもテレビが見れるようになってきましたので、そういった機器を持っている人に対してまで請求があるようです。
筆者個人としてはNHKニュースを視聴することもありますし、大河ドラマなんかも見たりすることもあります。
NHKも良質なテレビ番組を提供しようと努力しているはずですし、何より解約は面倒です。
ここは折り合いをつけて、プロミスの利用なども視野に入れつつ、受信料を払っていくというのはいかがでしょうか。

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