自営業・個人事業主が国民健康保険料を滞納・未払いのまま放置するとどうなるのでしょうか?
自営業や個人事業主の方は国民健康保健に加入しているかと思われます。
私自身も国民年金保健に加入しているため、毎月保険料を納入しておりますが、毎月5,000円程度の支払いは少し痛いです。
私はそれほど病院に行くこともないので、正直なところ払わなくてもいいんじゃないか、なんて昔は考えていました。
ですが、やはりいざという時に国民健康保険料を支払っていなければ病気や怪我に対応できないと思い、支払いを継続しています。
もちろん、病気や怪我の時に利用するために国民健康保険の保険料を支払うことは重要です。
そういった意味でも支払いをきちんと行うのは重要ですが、実は国民健康保険料の支払いを滞納・未払いするとデメリットが生じてくるので、注意が必要となっているのです。
そういったデメリットを回避するという意味でも、国民健康保健料の滞納・未払いはしないようにしましょう。
国民健康保険という社会福祉は、国民全員がお金を出しあわないと破綻してしまうシステムです。
イメージとしては税金などと似ています、税金も公共サービスを存続させるためのお金ですので、国民全員で出しあわないとなりません。
国民健康保険はそういった公共性のある制度ですので、支払わない人は利用できなくなってしまうこともあります。
下記に自営業・個人事業主の方が国民健康保険料を滞納・未払いを放置した場合どういったことになってしまうのか解説しますので、ご参考にしてください。
◯滞納・未払い期間が1年未満
滞納・未払いが発生した時点で役所から督促の連絡があります。
方法は電話連絡や自宅訪問など様々ですが、まずは滞納・未払いが発生していることが郵便連絡でくることが多いようです。
この時点で滞納・未払い分を支払えばいいのですが、それを放置し続けますと次第に国民保険の利用が制限されてきます。
1年未満の場合は『短期被保険者証』という国民保険証とは異なる保険証を利用することになるのです。
これは通常の国民健康保険と同じく、医療費が3割負担で済むということになっていますが、国民保険とは異なるものなので、手続きが必要になります。
有効期限が3ヶ月程度となっているため、その度に役所で手続きをする必要が生じてくるのです。
◯滞納・未払い期間が1年以上
督促を無視続けて1年以上となりますと、『短期被保険者証』も返還しなければなりません。
こうなりますと、今度は『被保険者資格証明書』というものが発行されることになります。
この『被保険者資格証明書』になりますと、医療費は10割負担となってしまうので大変です。
役所で手続きを行えば、医療費の7割は返還されるのですが、実際にはこの7割分が滞納・未払い分の支払いに充てられているため返してもらうことはできないようです。
◯滞納・未払い期間が1年6ヶ月以上
それでも滞納・未払いを続け1年6ヶ月程度経ちますと、ついに保険給付が差し止めされることになります。
もちろん、国民保険が利用できなくなりますので医療費は10割負担となるのです。
また、この段階になりますと財産や給与の差し押さえなども行われることになってきます。
周囲の人々に差し押さえの事実が知られれば、社会的信用を著しく損ないますので、ご注意ください。
以上で説明しましたように、徐々に国民健康保険の利用が制限され、いざという時に非常に困ったことになってしまいます。
また、督促や差し押さえなんてされるのは絶対に避けたいところです。
国民健康保険料の滞納・未払いをしますと皆様が思っている以上のデメリットが発生する恐れもあるので、きちんと支払っていきましょう。

国民健康保険料には減免制度はないのでしょうか?
当記事をご覧の方の中には、事情があって国民健康保険料を用意することができないという方もいらっしゃるかもしれません。
役所側も、支払えない事情がある方から強制的に徴収するなんてことはしないのでご安心ください。
国民健康保険料には減免制度もあり、該当する方は保険料が減免されるのです。
例えば、渋谷区の減免制度は下記のような方に減免が適用されます。
・災害被災者の方
・病気などで支払いに必要なお金が用意できない方
・事業の廃止や特別な事情で生活が著しく困窮している方
・65歳未満の方で会社の倒産や会社の都合によって退職した方
以上のような条件に該当する方は、国民健康保険料を減免することが可能です。
他にも支払いが困難な場合は自治体が相談に乗ってくれることもありますので、減免してもらえないか確認してみましょう。

今月は出費が多くて、国民健康保険料の支払いができない!そんなときは?
出費が多くてとても国民健康保険料を支払うことができないという方も、当記事をご覧の方の中にはいらっしゃるかと思われます。
そういった方は、とにかく役所に問い合わせてみましょう。
もちろん滞納するのは良くないことなのですが、払えない事情があることを事前に知らせておけばそこまで厳しい対応はしないはずです。
放置してしまえば役所としても「この人は踏み倒すつもりなんじゃないか」と疑わなければなりません。
役所の担当者としても国民健康保険という福祉サービスを維持するために、国民健康保険料をきちんと徴収義務を持っており、それが仕事でもあります。
国民健康保険料をきちんと支払っている他の国民のためにも徴収をする使命を持っていますので、事前にお知らせがないといった方に対しては厳しい態度を取らなければならないこともあるのです。
国民健康保険料が支払えないという方は、前に役所側に支払いが困難な旨を相談しておきましょう。
役所に相談するのもよろしいですが、キャッシングサービスを利用して納付に必要なお金を借りるという方法もあります。
消費者金融のプロミスはインターネットで申し込むことで最短1時間で借り入れることが可能になる会社です。
そのため、給料日前で生活費が足りないなんて方がよく利用しているのですが、国民健康保険料が払えないときでも利用することが可能となっております。
社会保険料の滞納は年々増加している?
社会保険料とは主に会社に勤めている社員向けの福祉サービスとなります。
主に健康保険と厚生年金を兼ねており、所得に応じて支払額が変化してくるのです。
国民健康保険と同じく、いざという時に役立ってくる福祉サービスなのですが、この社会保険料の滞納も年々増加傾向にあります。
平成23年の調査によると、18万を超す事業者数が滞納しているようです。
原則すべての事業所が加入しなければならない義務がありますので、18万を超す滞納というのはかなり深刻な問題といえるでしょう。
下記では社会保険料の滞納・未払いに対して、どのような措置がとられるか解説していきます。

社会保険料を滞納してしまうとどうなりますか?
社会保険料の滞納・未払いをしてしまうと、どのような措置が取られてしまうのでしょうか。
まず、社会保険料のうち厚生年金の支払いは月末日となります。
未払いのまま月末が過ぎた時点で「滞納」となるのです。
ただ、滞納してしまったとはいえ、直ちに督促や差し押さえなどが行われるわけではありませんので、過度に不安がることはありません。
しかしながら、他の支払いを優先させて支払いを滞納し続けることは認められていませんので、滞納し続けるとやがて督促状が事業所に届きます。
滞納が始まってから約1週間後くらいに年金事務所の方から督促状が送られてくるのです。
この督促状の送付と共に、確認の電話連絡もありますので、督促状が届かなかったとごまかすことはできません。
督促状には本来の期限日から3週間後くらいの日までに支払うようにといった記述がされています。
つまり、月末から3週間後が滞納した場合の支払い期限となります。
この時点で支払うことが出来ないと判断した場合は、年金事務所に相談して納付計画を立てていかなければなりません。
事情が認められれば分割して納付することも認められる可能性がありますので、とにかく年金事務所に事情を説明しましょう。
督促状が届いたのにも関わらず放置したり、納付計画などを提出しないとなりますと、『財務調査』という調査が行われます。
財務調査というのは「本当に支払い能力がないのか」といった点を役所が調査することを意味します。
つまり、差し押さえ一歩手前といったところでしょうか、納付計画などを立てないと会社の財産などを差し押さえといった形で徴収してくるのです。
差し押さえなどについては下記で改めて詳しく説明していきます。

延滞が続くと悲惨!?社会保険料未払いから差し押さえまで
先ほども説明しましたように、納付計画も立てないで放置していますと、差し押さえが行われるようになってきます。
とはいえ、いきなり差し押さえとなるわけではなく、まずは財務調査が行われます。
最初は任意調査となりますが、拒否したとしても、結局のところ最終的には「捜索」という形で調査されてしまいます。
捜索という形で調査されますと、現金や有価証券などが差し押さえられてしまいます。
こういったことを知りますと、そういった差し押さえ対象のものを隠してしまおうと考える方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、そういった不正行為や虚偽の申告をしますと罰金や刑罰の対象となりえますので、絶対にそういった行為はしないようにしましょう。

社会保険料未払いで発生する延滞金はいくら?
納付計画を提出したりして返済の意向を示しますと、分割の返済なども可能になってきます。
しかしながら、分割だとしても延滞金が発生してしまいますので、ご注意ください。
最初の3ヶ月が年4.3%、3ヶ月超となりますと年14.6%の延滞金が発生することになっています。
このように、返済が遅れればその分支払わなければならない金額は徐々に増すことになるのです。
なるべく最初の3ヶ月で返済できれば延滞金の負担も減らすことができますので、そのことを念頭において年金事務所と相談して納付計画を作成しましょう。
以上で説明しましたように、国民健康保険料や社会保険料を延滞・未払いしてしまうと多数のデメリットが生じてきます。
ですが、日本国民全体が公平に福祉サービスを利用していくためには相応のお金が必要です。
本音を言えば、保険料を負担したくないという方が多いかと思われますが、日本という国に住んでいる以上国民健康保険料、社会保険料の支払いは義務のようなものです。
いつか自分自身が困った時にこうした福祉サービスが利用できないと困ったことにもなりますので、延滞・未払いしないように改めて意識しましょう。

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